最高裁判所第一小法廷 昭和62年(オ)1116号 判決
上告人
財団法人放射線影響研究所
右代表者理事
重松逸造
右訴訟代理人弁護士
河村康男
西本克命
被上告人
大日方澄江
右訴訟代理人弁護士
鶴敍
右当事者間の広島高等裁判所昭和五九年(ネ)第一九号、第一九七号従業員たる地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が昭和六二年六月一五日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人河村康男、同西本克命の上告理由について
原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。
よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 橋元四郎平 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大堀誠一)