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最高裁判所第一小法廷 昭和62年(オ)1116号 判決

上告人

財団法人放射線影響研究所

右代表者理事

重松逸造

右訴訟代理人弁護士

河村康男

西本克命

被上告人

大日方澄江

右訴訟代理人弁護士

鶴敍

右当事者間の広島高等裁判所昭和五九年(ネ)第一九号、第一九七号従業員たる地位確認等請求控訴、同附帯控訴事件について、同裁判所が昭和六二年六月一五日言い渡した判決に対し、上告人から一部破棄を求める旨の上告の申立があった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人河村康男、同西本克命の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右違法があることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 橋元四郎平 裁判官 角田禮次郎 裁判官 大内恒夫 裁判官 四ツ谷巖 裁判官 大堀誠一)

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